総入れ歯・部分入れ歯
技術力のある歯科技工士との連携により、審美的にもキレイな入れ歯を製作しています。
顔貌全体を考慮した美しい入れ歯製作を行います
入れ歯をされているご高齢の方は、よく見ると「これぞ入れ歯」と分かるような質感の入れ歯をされている方が多いかと思います。
当院ではただキレイに並べるだけの人工的な入れ歯ではなく、咬合診断をもとに、歯のデザインはもちろん、歯ぐきの色なども考慮して、より見た目も自然な歯並びの入れ歯を製作いたします。
そのため患者様の過去の(歯があった頃の)お写真を持参いただき、参考にさせていただく場合もございます。
施術名 | 総義歯、BPS精密印象義歯 |
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適応 | 多くの歯を失なった場合 |
術式・手技 | 1回目:仮印象、上下の噛み合わせを採取。 2回目:精密な型とり、精密な噛み合わせを取る。 3回目:技工士立会い、歯並びを確認。 4回目:完成セット |
効果 | 短期間で審美的・機能的な回復を行うことができる。 |
リスク・副作用 |
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料金(税込) |
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入れ歯の種類
当院では様々な素材の入れ歯・部分入れ歯を、患者様のお口の状態やご希望により、使い分けをしています。
いずれも、お顔全体のバランスを考慮し、自然で美しい入れ歯をお作りしています。
医療費控除の対象
となります
インプラントや入れ歯などは、療費控除の対象になります。(審美目的の治療以外)
医療費控除は1年間に医療機関に支払った医療費用の合計金額が200万円までの範囲で、10万円を超える部分について受けられる制度です。
(所得額が200万円未満の方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告可能です。)
その対象としてインプラントや入れ歯の費用も認められているので、この制度を利用して医療費用の負担を軽減することができます。
医療費控除からの還付金の計算方法は、
【医療費控除額(実際に支払った医療費用の合計 -「10万円」-「保険金などで補てんされた金額」】
× 所得税率(5%~45%)
= 【還付金】※所得税率については国税庁のウェブサイトをご確認ください
※所得額が200万未満の場合の医療費控除額は…(実際に支払った医療費用の合計 -「所得額×5%」-「保険金などで補てんされた金額」
となり、所得の多い高額納税者ほど、還付金も多くなります。
申告は初めての方でも簡単にできます。
- 医療機関に支払った治療費用の領収書のほかに、通院にかかった交通費などの合計を計算します。
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 印鑑
- 還付金を振り込んでもらう金融機関の口座番号
以上を用意して税務署に行き、所定の申告書に記載して提出すれば、後日、指定した口座に還付金が振り込まれることになります。
場合によっては治療費用の半分以上が還付されるケースがあり、高額と感じる治療費用もそれほどでもないと思えるはずです。
※医療費控除についての詳細、最新情報は国税庁のウェブサイトをご確認ください